1947-11-01 第1回国会 参議院 本会議 第43号
その内訳を申上げますると、國会、裁判所職員及び政府機関職員の給與に関し、既定予算の不足を補うため差当り必要な経費七億三千五十九万六千円、地方警察費國庫負担金の増加一億三千四百八万七千円、小学校及び新制中学校職員の給與補助に関し、既定予算の不足を補うため差当り必要な経費三億四千百三十四万一千円、地方公共團体における國庫補助職員の給與に関し、既定予算の不足を補うため差当り必要な経費四千二百六十五万二千円
その内訳を申上げますると、國会、裁判所職員及び政府機関職員の給與に関し、既定予算の不足を補うため差当り必要な経費七億三千五十九万六千円、地方警察費國庫負担金の増加一億三千四百八万七千円、小学校及び新制中学校職員の給與補助に関し、既定予算の不足を補うため差当り必要な経費三億四千百三十四万一千円、地方公共團体における國庫補助職員の給與に関し、既定予算の不足を補うため差当り必要な経費四千二百六十五万二千円
その内訳を申上げますると國会裁判所職員及び政府機関職員の給與に関して既定予算の不足を補うため差当り必要な経費七億三千余万円、司法警察職員の給與に関して差当り必要とする地方警察費國庫負担金の増加分一億三千四百余万円、小学校及び新制中等学校教員の給與の補助に関し既定予算の不足を補うため差当り必要な経費三億四千百余万円、地方公共團体における國庫補助職員の給與に関し既定予算の不足を補うため差当り必要な経費四千二百余万円
その内譯を申し上げますると、國會、裁判所職員及び政府機關職員の給與に關し既定豫算の不足を補うためさしあたり必要な經費七億三千餘萬圓、地方警察職員の給與に關しさしあたり必要とする地方警察費國庫負擔金の増加一億三千四百餘萬圓、小學校及び新制中學校教員の給與の補助に關し、既定豫算の不足を補うためさしあたり必要な經費三億四千百餘萬圓、地方公共團體における國庫補助職員の給與に關し、既定豫算の不足を補うためさしあたり
先ず一般会計予算について申上げますと、その歳出において追加を要する額は、國会、裁判所、その他政府機関の職員に対する一時手当支給に要する経費二億五千二百二十九万三千円、警察及び義務教育関係職員に対して要する経費九千三百二十万円、地方公共團体における國庫補助職員に対して要する経費九百九十八万円、厚生保險特別会計所属職員に対する一時手当の財源の一部を一般会計において負担するに要する経費二百三十三万七千円、
三番目には開拓事業專任職員、國庫補助職員でありますが、これはどういうふうに処置されるか。この三つの点をお伺いしたいのです。
一般會計歳出豫算の追加額三億五千七百餘萬圓の内譯は、國會、裁判所職員及び政府機關職員に對する一時手當支給に必要な經費二億五千二百餘萬圓、警察職員に對する一時手當支給に必要な經費を國庫において、負擔するため、地方警察費國庫負擔金の増加二千四百餘萬圓、小學校及び新制中學校教員に對する一時手當支給に必要な經費を地方公共團體に補助するため六千八百餘萬圓、地方共公團體における國庫補助職員に對する一時手當支給に